取っておくと便利な「精神障害者保健福祉手帳」

精神医療


障害者手帳とは

障害者手帳とは、障害のある人が取得できる手帳の総称です。
 ・身体障害者手帳
 ・精神障害者保健福祉手帳
 ・療育手帳
の3つの種類があります。
この記事では、精神疾患が取得できる「精神障害者保健福祉手帳」について説明します。
障害者雇用枠」で働きたいという場合は所得しておく必要があります。

精神障害者保健福祉手帳と障害等級

精神障害者福祉手帳は。精神疾患(うつ病など)に交付される手帳で、取得は任意ですが、手帳を持つことでさまざまなサービスを受ける事ができ、生活の幅が広がったりするというメリットがあります。
生活における支障の程度、症状に応じて「障害等級」と呼ばれる区分があり「1~3級」まであります。
最も症状が重いものが1級で3級が軽いものになります。
3級は取りやすいのですが、受けられるサービスの恩恵は少ないというデメリットがあります。
うつ病などの場合はほとんどが3級に該当します。

身体障害者障害程度等級表
参照:https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/shougaishatechou/dl/toukyu.pdf

対象者

長期にわたって精神疾患があり、生活に制約が出ている場合に対象となります。
代表的な疾患には以下があります。
【対象の精神疾患】

・うつ病
・双極性障害
・統合失調症
・てんかん
・薬物やアルコールによる急性中毒又はその依存症
・高次脳機能障害
・発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)

精神障害者保健福祉手帳の申請方法

自治体により細かな手順や必要書類は異なりますが、各手帳の申請のおおまかな流れは以下です。
障害者手帳の取得を考えているときは、お住まいの市区町村の障害福祉窓口に相談してみてください。
2年おきに更新する必要があります。更新するには新たな診断書の提出が必要です。

  • 市区町村の障害福祉窓口で説明を受け、所定の様式の申請書類をもらう
  • 病院を受診し、主治医に診断書を書いてもらう、あるいは障害年金を取得していれば証明書でもOK。
  • 診断書(あるいは障害年金証明書)と、顔写真印鑑ほか必要書類一式を市区町村の障害福祉窓口に提出する。

障害者手帳のメリット・デメリット

メリット1:公共料金の割引や助成が受けられる

自治体や障害等級によっても受けられる内容が異なりますが、様々な援助が用意されています。
詳しくは手帳の交付時に配布されるガイドブック、お住まいの市区町村のウェブサイト、市区町村の障害福祉窓口で確認してください。
主な制度は以下のとおりです。

  • 医療費の助成(心身障害者医療費助成制度など)
  • 公共料金(NHK受信料や上下水道料金、公共交通機関の運賃など)や携帯電話料金などの割引

メリット2:障害者雇用枠へ応募できる

障害のある人の特別な「障害者雇用枠」へ応募することができます。
障害者雇用では、症状や体調などへの配慮を受けながら働くことができ、就職にあたって利用できる支援制度の幅も広がります。

メリット3:税金が優遇される

所得税や相続税、贈与税などが優遇されます。これらは国税であるため、全国一律で控除額などが決まっています。また、自動車税や軽自動車税も割引や免除となる場合があります。これらは地方税であるため、各都道府県や市区町村が独自に制度を実施しています。お住まいの自治体窓口に問い合わせてみてください。

障害者手帳を持つデメリット

「障害者」と聞くと、未だ日本では偏見の目を持つ人も多くいます。
デメリットといえば、周囲に知られて偏見の目でみられることを知られることでしょうか。とはいえ、障害者手帳を持つことで、周囲の目を気にしてしまいがちになりますが、取得したからといって周囲に分かるわけではありませんし、勤務先に開示する義務もありません。
障害者手帳を取得しておいて、使いたくない場面ではしまっておいたり、必要がなくなれば返納することもできます。
手数料も必要ないので、大きなデメリットというものはありません。

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